池澤行政書士事務所

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コラム

9、終活に関する手続のご案内 「見守り契約(書)」

いつもご覧いただき有り難うございます。

今回のコラムでは、「見守り契約(書)」について書いていきます。

 

前回のコラムでは「任意後見契約(書)」について書きました。

「任意後見契約」は、「あなた」の判断能力が衰えたときなどに任意後見受任者やご家族が、「任意後見契約」に基づき、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申立て、「任意後見監督人」が選任されてからはじめて、「あなた」が指定した「任意後見人」から様々な支援を受けられるものです。

 

では、「あなたの判断能力が衰えたとき」は誰がどのように判断するのでしょうか?

もちろん「あなた」自身が判断能力の衰えを自覚する場合もあります。また、同居している(あるいは、近くで暮らしている)親族が判断する場合もあります。しかし、近年では、ご親族が離れた場所で暮らしていて、お一人で生活されているケースも増加しています。そのようなご親族が随時ご本人の状況を確認することができないような場合が、「見守り契約」を検討する場面です。

 

《 「見守り契約」のメリット 》

● 法定後見・任意後見(「任意後見契約」を締結している場合)の開始時期を適切に判断できる

● 詐欺や悪質商法の被害防止

(絶対に被害に遭わないわけではありませんが、予防の可能性が高まります)

《 「見守り契約」のデメリット 》

● 契約費用や「見守り契約受任者」への報酬などコストがかかる

 

 

「見守り契約」は、「あなた(委任者)」と「信頼できる人(受任者)」の合意に基づいて、交わされる委任契約です。

《 「見守り契約」の契約内容の具体例 》

● 「あなた」の自宅に訪問して、状況を確認する頻度を設定する (例: 1回/月 )

● 自宅への訪問以外に、電話などで安否確認をする頻度を設定する (例: 1回/週 )

● 定期訪問や、安否確認を通じて、「支援が必要」と判断された場合の対応や、「見守り契約受任者」の報酬を設定する

※ 財産の管理や身の回りの世話、死後の手続などは、「見守り契約」ではできません。そのような希望のある場合は、「財産管理委任契約」や「生前事務委任契約」「死後事務委任契約」等が別途必要です。

(財産管理委任契約や生前事務委任契約に「見守り」の条項を加えることが可能な場合があります)

 

 

今回は、「見守り契約」について書いてきました。

● おひとりで暮らしている方 (ご親族が離れた場所で生活している場合や、身寄りのない方)

● 「任意後見契約」を検討している方

は、「見守り契約」を検討してみてください。

 

当事務所は、「見守り契約」の契約書作成を行います。

また、ご希望に応じて「見守り契約受任者」への就任も可能です。

皆様に、安心して生活していただけるよう、丁寧にお話をうかがい、適切な提案を致しますのでお気軽にご相談ください。

 

次回は、「財産管理委任契約書」について書く予定です。

ご興味のある方は、是非ご覧ください。

 

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