※ 個人名・案件詳細が特定できないよう配慮して掲載しております。
※ ご依頼者様の許可を得て掲載しております。
《 初回のご相談・ご依頼の経緯 》
5月末、ご依頼者(A様)から、遺言書作成のご相談を受けました。
A様にはご相談・ご依頼時点で、3名の相続人がいらっしゃいましたが、民法で定められている相続分(3分の1ずつ)と違う相続分で、財産を相続させたいとのご意向がありました。
遺言書には、代表的なものとして、「自筆証書」によるものと、「公正証書」によるものの2種があることをお伝えし、信頼性の高さから「公正証書」による方法を選択されました。
《 遺言書の完成まで 》
① A様の推定相続人の確定のため、戸籍謄本等を当職が取得し、相続関係説明図を作成しました。
② A様の相続財産(遺言書に記載する範囲のもの)の調査を行い、当職が、財産目録を作成しました。登記事項証明書取得のため、法務局へも当職が赴きました。
③ 遺言書に記載する内容をA様とご相談し、遺言内容を確定させました。その打合せの中、A様のご意向で、遺言内容の実現を確実なものとするため、当職が「遺言執行者」に指定されました。遺言内容の打合せは、確認も含めて、3回行いました。
④ 当職が、公証役場と打合せを行い、実際の遺言書作成日を確定させました。
⑤ 遺言書作成当日、A様、証人2人(当職ともう1人)で、公証役場に行き、約40分で公正証書遺言書が完成しました。
遺言書が完成したのが、7月下旬ですので、ご相談から約2ヶ月で遺言書が完成しました。打合せは当職がA様のご自宅に訪問しました。
A様は「市役所等で書類を取る手間も無く、1回の公証役場への訪問だけで、自分の意向を書面で残すことができた」と大変お喜びでした。
《 当職からのメッセージ 》
今回の事例のように、「本来の法定相続分と違う相続分で相続させたい」といった意向がある場合、相続人の揉め事を防ぐ意味でも、遺言書は作成しておいた方が良いでしょう。ご自分の遺言内容を確実に実現するため、「遺言執行者」を遺言書内で定めておくことも重要です。
「自筆証書」「公正証書」どちらの方式でも構いませんが、いずれを選択するとしても、作成の為の準備や労力は必要となります。今回の事例では、当職が全面サポートをさせていただいたため、1回の公証役場への訪問のみで、遺言書が作成できました。
当事務所では、全力でお手伝いをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。