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最近のコラムでは終活に関する様々な手続や契約について書いていますが、今回は「死後事務委任契約(書)」です。
「任意後見契約」や「財産管理委任契約」、「生前事務委任契約」は、「あなた」がご存命の間の財産管理や生活支援に重点を置いた契約であるのに対し、「遺言書」や今回紹介する「死後事務委任契約」は、「あなた」がお亡くなりになった後のことを書面で残しておく手続です。
「死後事務委任契約」は、葬儀・埋葬に関することなどお亡くなりになった後の様々な事務手続を生前に第三者に委任しておく契約です。契約を締結すれば、「あなた」がお亡くなりになった後の手続に関して法的な拘束力が発生します。
具体的には、法事に関すること、役所などへの届出、ライフライン(水道・電気等)の解約、医療費の精算、住居関係の手続(賃貸契約の解約 等)、遺品の整理などを委任することができます。(契約書を締結する段階で細目を擦り合せます。これら全てを委任することも可能ですし、一部のみを委任することもできます。)
逆に、生前に行うべき手続や、相続や身分に関する手続、財産の処分などは、「死後事務委任契約」ではできません。
まず、「生前に行うべき手続」とは、医療や介護等、身の回り世話などのことをいい、そのサポートを受けるためには、状況に応じて別途「財産管理委任契約」や「生前事務委任契約」が必要になります。
また、「相続や身分に関する手続」とは、財産の相続(遺贈を含む)に関することや、子の認知などのことをいい、このようなことを書面で残したい場合は、「遺言書」を書く必要があります。
銀行口座の解約や、不動産の処分など「財産の処分」に関しては、先述の「遺言書」で「遺言執行者」を指定する方法があります。
《 「死後事務委任契約」を検討したほうが良いケース 》
● 身寄りがなく、自分の死後に手続を行う人がいない
● 同居(または近くに住んでいる)親族はいるものの、様々な手続の実行に不安がある
● 親族が遠方に住んでいて、死後の手続などで負担をかけたくない
当事務所では、今回の「死後事務委任契約」だけでなく、「あなた」が不安に感じていること、素朴な疑問を丁寧にお聞きし、「あなた」の不安を解決するための適切な手続を最小限のコストで実現できるよう努力しますので、まずはお気軽にご相談にいただければ幸いです。
次回は、「尊厳死宣言公正証書」「医療・ケアに関する意思表示書」について書く予定です。
ご興味のある方は、是非ご覧ください。