いつもご覧いただきありがとうございます。
最近のコラムでは終活に関する手続のご案内をしていますが、今回は「生前事務委任契約(書)」について書いていきます。
「生前事務委任契約」とは、日常的な事務手続を契約によって第三者に委任することができるものです。契約そのものは口頭でも成立しますが、実際の委任事務を行う場面では、委任契約の事実を証明するために書面の提示や提出を求められる場合があります。いわゆる「委任状」でも対応可能なことも多いですが、しっかり書面で「生前事務委任契約」を締結しておけば、「あなた」は安心して事務を委任することができ、「受任者」には責任が生まれます。また、契約は公正証書でなくとも有効ですが、対外的にスムーズに事務手続を行うことができるため、公正証書での作成がおすすめです。
「生前事務委任契約」には以下のメリット・デメリットがあります。
《 「生前事務委任契約」のメリット 》
● 信頼できる人に生活支援を依頼できる
● 契約締結後に発効するため、すぐに支援を受けることができる
● 「見守り契約」や「任意後見契約」などと組み合わせることで、判断能力が低下する前から、低下した後まで総合的なサポート体制の構築が可能となる
《 「生前事務委任契約」のデメリット 》
● 受任者を監督する機能が無いため、不正のリスクがある
● トラブルの原因となるため、契約内容を厳密に定めておく必要がある
● 契約書作成や受任者への報酬などコストがかかる
● 判断能力が低下した後は、後見制度などへの移行が必要となる
前回のコラムで書いた「財産管理委任契約」に似ている部分がありますが、「財産管理委任契約」は資産の管理に重きを置いたものであるのに対し、「生前事務委任契約」は生活支援に重きを置いたものです。
当事務所では、丁寧にお話をうかがい、「あなた」の事情に応じて契約内容をデザインし、適切にサポートが受けられるよう、また、安心して日常生活が送れるよう、誠心誠意、業務に当たらせていただきますので、お気軽にご相談ください。
次回は、「死後事務委任契約」について書く予定です。
ご興味のある方は是非ご覧ください。