池澤行政書士事務所

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コラム

10、終活に関する手続のご案内 「財産管理委任契約(書)」

いつもご覧いただきありがとうございます。

最近のコラムでは終活に関係する各種手続・契約に関してご案内していますが、今回は「財産管理委任契約(書)」です。

簡単に言えば、「財産管理委任契約」とは、判断能力が十分なうちに預貯金などの財産の管理や各種支払いなどを信頼できる第三者(親族や親しい友人、専門職など)に任せることができる契約です。

「任意後見契約」は、「あなた」の判断能力が衰えたときに、契約に基づき、裁判所に申立てを行い、任意後見監督人が選任され、その後はじめて、任意後見が開始します。対して、「財産管理委任契約」は契約を締結したそのときから、財産管理等の契約内容に応じたサポートを受けられます。

「財産管理委任契約」では、預貯金の管理や、支払代行、不動産の管理、保険の手続などを受任者に委任し、支援を受けることができます。

 

「財産管理委任契約」には、以下のようなメリット・デメリットがあります。

 

《 「財産管理委任契約」のメリット 》

● 判断能力のあるうちから利用できる

● 契約内容(委任する事務の範囲や報酬など)を自由に設計できる

● 公正証書でなくとも有効である

(ただし、法的効力を担保したい場合は公正証書での締結が推奨されます)

● 裁判所の手続が不要である

● 任意後見契約との組み合わせで切れ目のない保護を受けることができる

 

《 「財産管理委任契約」のデメリット 》

● 公的な監督機関がないため、受任者の不正のチェック体制がない(信頼できる受任者の選定が必須となります)

● 金融機関の手続に制限がある場合がある(公正証書で契約しておけば、このデメリットは軽減できます)

● 判断能力の低下後も存続する(契約の段階で、「あなた」が「どのような状態」になれば契約が終了し、後見の申立てをするか などを定めておく必要があります)

● 取消権がない(任意後見契約と同様に、受任者に取消権はありません。本人が悪徳商法などと不利な契約を結んでもそれを受任者は取消すことはできないことに注意が必要です。)

 

 

《 「財産管理委任契約」の活用が考えられる場合 》

● 身体的な事情で金融機関等に行けない場合

● 長期入院や施設入所などで財産管理が必要となる場合

上記以外でも、コラム8や9で紹介した「任意後見契約」や「見守り契約」「生前事務委任契約」などと組み合わせて締結することが考えられます。

 

当事務所では、「あなた」の事情や、ご相談内容に応じて、「あなた」が安心して生活できるよう、適切なアドバイスをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

 

次回は、「生前事務委任契約」について書く予定です。

ご興味のある方は、是非ご覧ください。

 

 

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