池澤行政書士事務所

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コラム

8、終活に関する手続のご案内 「任意後見契約(書)」

いつもご覧いただきありがとうございます。

前回のコラムから終活に関する各種手続をご案内しています。

今回は、「任意後見契約(書)」についてご案内します。

一般的に「後見」とは、保護を必要とする人の後ろ盾となり補佐することを言いますが、「法律上の後見」は、後見人に財産管理や日常事務の代理などを行ってもらうことにより、保護を必要とする人を守る制度です。

成年者のための後見制度には、「法定後見制度(成年後見制度)」と「任意後見制度」があります。

法定後見制度」は、裁判所の手続によって成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれ、後見が開始する制度で、本人の事情・判断能力の程度により、「成年後見(判断能力が欠けていることが通常の状態にある人を対象とする)」、「保佐(精神上の障がいにより、判断能力が不十分な人を対象とする)」、「補助(軽度の精神上の障がいにより、判断能力が不十分な人を対象とする)」に分かれています。

これに対し、「任意後見制度」は、将来保護が必要になった場合に備えて、判断能力が十分なうちに、自らの意思で契約(任意後見契約)により、あらかじめ後見人を選任しておく制度です。

 

この2つの制度は、判断能力が不十分な人を保護するという目的は共通していますが、大きな違いとして、

・ 「法定後見」は判断能力が不十分になった後に利用する制度であるのに対し、「任意後見」は判断能力が十分なうちにいざというときのために備えておく制度である

・ 「法定後見」は後見人(保佐人・補助人)が希望通りにならない可能性があるのに対し、「任意後見」は「任意後見契約書」で事前に指定しておくことができる

(当職は、行政書士になる前に、母の成年後見人をしていましたが、申立時の希望通り後見人に指定されました。ただ、事情によっては、弁護士等の専門職が指定されることもあります。)

などが、挙げられます。

 

つまり、「任意後見」は、「あなた(委任者)」の判断能力が不十分になったときに備えて、今のうちに「任意後見契約書」で、「あなたが信頼している人」に任意後見受任者になってもらい、将来「あなた」が判断能力が不十分になったときに初めて、支援を受けるという制度です。

任意後見受任者は、「あなた」の判断能力が不十分になったときに、受任者または親族が、家庭裁判所に申立てをすることで、「任意後見監督人」が選任され、はじめて「任意後見人」となります。

任意後見人は、「あなた」の財産の管理や、医療・介護などの生活面での支援等を行います。

「あなた」は、万が一判断能力が不十分になった後も、信頼できる人のサポートを受けながら安心して生活できます。

 

《 「任意後見契約」締結までの流れ 》

① ご相談・ご面談

任意後見契約に関する当方からのご説明を行います

任意後見受任者に指定したい方がすでにおられる場合、同席をお願いします

(もし、受任者に適任な方がいない場合も、ご相談ください)

 

② 「任意後見契約書」の内容に関する打合せ

契約の内容(任意後見人に与える代理権目録や、報酬など)を擦り合せて、「あなた」と「任意後見受任者」双方が納得できる形にします

 

③ 公証役場での「任意後見契約書」の作成

任意後見契約は公正証書ですることがルールとなっています

公正証書での契約後、東京法務局で契約内容が登記されます

 

当事務所では、「任意後見契約」の締結の完了に至るまで、フルサポートを行います。また、ご依頼者様のご要望に応じて「任意後見受任者」にも就任可能です。当然のことですが、誠意をもって業務にあたらせていただきますので、ご安心ください。

 

次回は、「見守り契約」に関して書く予定です。今回の「任意後見契約」にも関わりの深い内容ですので、興味のある方は是非ご覧ください。

 

※ 後見制度のうち、成年後見制度は、令和8年6月24日公布の「民法等の一部を改正する法律」により、2年6ヶ月を超えない範囲で政令で定める日に一部内容が変わります。変更され次第、コラムも改訂致します。

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