池澤行政書士事務所

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コラム

6、終活・ライフプラン作成に関連する各種書類についてのご案内

いつもご覧いただきありがとうございます。

前回までのコラムでは、「ライフプランノート」の作成について、3回に分けて書いてきました。

これまでも申し上げておりますとおり、行政書士は様々な書類・契約書を作成することが可能です。ライフプランノート作成過程での「あなた」との面談のなかで、「あなたのライフプラン」の実現に必要と思われる書類や契約書を、「あなた」(必要に応じてご家族)のご了解のもと、ご提案致します。具体的な書類・契約書に関して、今回コラムに書きます。

 

第1回で書いた「ライフプランの作成」段階では、主に「あなた」の現況や将来のざっくりとした希望を整理するステップとなりますので、特にこのステップでは、契約書等は作成せず、「ライフプランノート」に記載していきます。

 

第2回で書いた「資産のリストアップ」段階では、基本的には「ライフプランノート」に記載します。

① 必要に応じて、資産全体に関するご相談時点での「財産目録」の作成が可能です

 

第3回で書いた「ラストプランを考える」段階では、

② 医療・介護に関する希望に関しては、「ライフプランノート」に記載することに加え、「尊厳死宣言公正証書」「医療・ケアに関する意思表示書」の作成が可能です

③ 「あなた」の想いを書面で残す手段として、「遺言書(公正証書・自筆証書)」の作成サポートが可能です

また、遺言書のなかで、遺産の分割方法に関することや遺贈寄付に関することの記載が可能です

その過程で、「相続関係説明図」の作成も可能です

④ 「あなた」の判断能力が衰えた場合や身体が不自由になった場合の備えとして、「見守り契約書」「任意後見契約書」「生前事務委任契約書」「財産管理委任契約書」「家族信託契約書」などの作成が可能です

⑤ 「あなた」が亡くなった後の様々な希望に関しては、「死後事務委任契約書」の作成が可能です

 

このように、「ライフプランノート」の作成に関連する書類や契約書は様々あります。

 

「ライフプランノート」は「あなた」の想いを残す手段としては非常に有用です。しかしながら、法的拘束力はありません。(残念ながら、ご遺族が「ライフプランノート」に記載されているとおりにしないといけないというわけではないとういうことです)

 

「あなた」の想いを実現するために、法的拘束力を必要とする場合もあります。公正証書や契約書などで残しておけば、「あなたの想い」が確実に実現されることになります。

 

次回以降に各種書類・契約書に関して書いていきますので、ご興味のある方は是非ご覧ください。

 

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